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普通自動車免許とは?第一種・第二種などの種類や取得方法・費用について解説

更新

2026/06/01

公開

2024/11/11

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これから運転免許を取得しようとしている方は「運転免許にはどのような種類があるのか」、すでに運転免許を取得している方でも「自分が持っている運転免許では、どの車が運転できるのか」など、わからないことがあるかもしれません。運転免許には、さまざまな種類があり、保有している運転免許によって運転できる車も変わります。今回は、運転免許の種類や正式名称、免許証の色の種類等について解説します。

目次

    1. 運転免許の区分と種類

    運転免許の区分

    運転免許は、「第一種運転免許・第二種運転免許・仮運転免許」の3つの区分があります。

    • 第一種運転免許...普通自動車・原動機付自転車を運転するための一般的な免許
    • 第二種運転免許...旅客を有償で運送するための免許
    • 仮運転免許...第一種・第二種運転免許を取得する際、路上練習や試験目的のために必要な免許

    車両を運転するためには、第一種運転免許を取得しなければいけません。タクシーなど、事業目的で車を運転する場合には、第二種運転免許を取得することになります。第二種運転免許は、原則として第一種運転免許を取得してから3年以上経っていないと、取得することができません。仮運転免許は、第一種・第二種ともに、本免許を取得する過程で、取得が必須な免許となります。

    第一種運転免許の種類と運転できる車

    第一種運転免許には、現在以下の10種類あります。
    免許の種類と運転できる車を一覧でまとめましたので、参考にしてください。

    運転できる自動車/原動機付自転車
    大型自動車 中型自動車 準中型自動車 普通自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 小型特殊自動車 原動機付自転車 牽引自動車
    免許の種類 大型免許 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
    中型免許 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
    準中型免許 ◯ ◯ ◯ ◯
    普通免許 ◯ ◯ ◯
    大型特殊免許 ◯ ◯ ◯
    大型二輪免許 ◯ ◯ ◯ ◯
    普通二輪免許 ◯ ◯ ◯
    小型特殊免許 ◯
    原付免許 ◯
    牽引免許 ◯

    上記のとおり、免許の種類によって運転できる車が異なります。普通免許を取得している場合、普通自動車のほか、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転できるということになります。

    第二種運転免許の種類

    第二種運転免許には、以下の5種類があります。

    • 普通第二種免許
    • 中型第二種免許
    • 大型第二種免許
    • 大型特殊第二種免許
    • 牽引第二種免許

    例えば、タクシーを運転するためには普通第二種免許、マイクロバスを運転するためには中型第二種免許、大型バスを運転するためには、大型第二種免許が必要になります。また、第二種運転免許は第一種運転免許よりも受験条件が厳しく、「満21歳以上」「第一種運転免許を受けている期間が3年以上」などの条件が設けられています。

    AT限定免許とMT免許

    運転免許には、AT限定免許とMT免許という種類もあります。AT限定とは、自動でギアチェンジを行ってくれるオートマチック車限定免許のことです。一方、MT免許は、ドライバー自身でギアチェンジを行うマニュアル車の運転免許です。AT限定免許はAT車しか運転できませんが、MT免許はAT車もMT車も運転することができます。
    なお、これまでAT限定免許は、普通自動車第一種・第二種のみに導入されていましたが、2026年4月より「AT中型」「AT準中型」「AT中型第二種」が追加されました。「AT大型」は2027年4月より、「AT大型第二種」は2027年10月より追加される予定です。

    AT限定免許のメリット・デメリット等については以下の記事を参考にしてください。

    関連記事
    「AT限定免許とは?取得するならどっち?メリット・デメリットやMTとの違いを解説!」

    2. 運転免許の種類別・運転できる車の大きさ

    運転免許によって、運転できる車両の大きさや乗車定員も定められています。ただし、法改正の関係で、取得時期によって運転できる車が異なるので、取得時期別に受験資格もあわせて、次の表にまとめました。

    平成19年6月1日以前に取得した場合

    普通免許 ※   大型免許
    車両総重量 8.0トン未満 8.0トン以上
    最大積載量 5.0トン未満 5.0トン以上
    乗車定員 10人以下 11人以上
    受験資格 18歳以上 20歳以上
    免許取得期間2年以上

    ※現在は、「8トン限定中型免許」。

    平成19年6月2日〜平成29年3月11日に取得した場合

    平成19年6月に免許制度が改正され、「中型免許」が新たに加わりました。この改正に伴い、普通免許と大型免許についても、運転できる車両の車両総重量や最大積載量などが変更となっています。

    普通免許※ 中型免許 大型免許
    車両総重量  5.0トン未満 11.0トン未満 11.0トン以上
    最大積載量 3.0トン未満 6.5トン未満 6.5トン以上
    乗車定員 10人以下 29人以下 30人以上
    受験資格 18歳以上 20歳以上
    免許取得期間2年以上
    21歳以上
    免許取得期間3年以上

    ※現在は、「5トン限定準中型免許」。

    平成29年3月12日以降に取得した場合

    平成29年3月の改正道路交通法により、さらに「準中型免許」が追加されました。中型免許、大型免許については変更がありませんが、普通免許は運転できる車両が変更されました。

    普通免許 準中型免許 中型免許 大型免許
    車両総重量 3.5トン未満 7.5トン未満 11.0トン未満 11.0トン以上
    最大積載量 2.0トン未満 4.5トン未満 6.5トン未満 6.5トン以上
    乗車定員 10人以下 10人以下 29人以下 30人以上
    受験資格 18歳以上 18歳以上 20歳以上
    免許取得期間2年以上
    21歳以上
    免許取得期間3年以上

    なお、中型免許と大型免許の受験資格は基本的に表の通りですが、特例教習を受ければ、「19歳以上」「免許取得期間が1年以上」でも免許を取得することができます。

    3. 普通自動車免許の取り方

    運転免許を取得するには、主に「自動車教習所に通う」・「一発試験」の2つの方法があります。

    自動車教習所に通う

    自動車教習所で運転のルールや運転の技術を学び、免許を取得する方法です。自動車教習所には、公安委員会が認定している「指定自動車教習所」、公安委員会非公認・届け出をしている「届出自動車教習所」、公安委員会非公認・届け出をしていない「指定外自動車教習所」の3つがあります。

    ここでは、指定自動車教習所を例に、免許取得の流れを紹介します。
    まず、自動車教習所に入校したら、学科教習と技能教習を受けて運転の知識を学んでいきます。教習所で仮免許を取得し、卒業検定にも合格した後、運転免許センターで学科試験と適性試験を受験します。それに合格すれば、運転免許が交付されます。
    通学の場合、免許を取得するまでは、一般的に2〜3ヶ月程度はかかります。合宿という方法もあり、合宿の場合は最短2週間で免許取得が可能です。

    一発試験

    一発試験とは、自動車教習所に通わずに運転免許センターに直接行き、すべて試験を受ける方法です。免許取得までの流れも、教習所に通う場合と異なります。
    一発試験の場合、最初に運転免許センターで仮免許の学科試験と技能試験を受けます。仮免許取得後、路上練習を経て、本免許の学科試験と技能試験を受験します。合格したら取得時講習を受け、運転免許が交付されます。
    一発試験による免許取得は、難易度が高いですが、教習所に通うよりも費用が抑えられるのが特徴です。そのため一発試験を受けるのは、免許を失効してしまった人や、免許取得にかかる費用を抑えたい人が受験する傾向にあります。

    限定免許の「限定解除」について

    AT限定免許を持っている方が、MT車も運転をしたいといった場合には、AT限定解除という審査を受ける必要があります。限定解除の方法は、教習所に通うか、運転免許センターに行って審査を受けるかの2つです。
    教習所は、4〜8万円ほどの教習費を支払い、最低4時間(3日間以上)の教習を受けてから審査を受けます。時間と費用はかかりますが、運転免許センターに行って審査を受ける方法よりは、審査に通りやすいと言われています。

    4. 普通自動車免許取得にかかる費用

    免許取得にかかる費用は、自動車教習所に通う場合、一発試験の場合で異なりますので、それぞれの目安を紹介します。ただし、教習費用は自動車教習所や取得する免許、時期によっても変わります。あくまで一例として、参考にしてください。

    <普通運転免許の取得費用>

    自動車教習所 一発試験
    教習費用 20万円台後半〜30万円台 0円
    仮免許試験費用 0円

    ※教習費用に含まれている場合

    5,800円
    (受験料2,950円+試験車使用料1,750円+仮免許交付手数料1,100円)
    本免許受験費用   4,250円
    (試験手数料1,900円+免許交付手数料2,350円)  
    5,650円(受験料2,500円+試験車使用料800円+免許交付手数料2,350円)
    取得時講習費用 0円 17,750円
    (普通車講習料12,200円+応急救護処置講習料5,550円)

    ※運転免許証のみ交付の場合

    5. 運転免許証の色の種類

    運転免許証の帯には、「グリーン」「ブルー」「ゴールド」の3種類の色があります。色は、免許証の区分によって決まります。

    グリーン:新規取得者

    グリーンの運転免許証は、新規取得者です。つまり初めて運転免許を取得した人は、グリーンの運転免許証となり、有効期間は3年です。

    ブルー:初回更新者、一般運転者、違反運転者

    ブルーの運転免許証は、初回更新者、一般運転者、違反運転者です。初回更新者とは、免許取得期間が継続して5年未満で、無事故・無違反もしくは3点以下の軽微な違反が1回のみの方です。一般運転者とは、免許取得期間が継続して5年以上で、3点以下の軽微な違反が1回のみの方。違反運転者は、違反が複数回、もしくは怪我を伴う事故を起こした方です。
    初回更新者と違反運転者の有効期間は3年で、一般運転者は5年です。ただし、一般運転者であっても、更新期間満了日時点で70歳の方は有効期間が4年、71歳以上の方は有効期間が3年になります。

    ゴールド:優良運転者

    ゴールドの運転免許証に該当するのは、免許取得期間が継続して5年以上、かつ無事故・無違反の優良運転者です。有効期間は、更新期間満了日時点で70歳未満の方は5年ですが、70歳の方は4年、71歳以上の方は3年です。

    ゴールド免許になると、いくつかの優遇を受けられます。例えば、講習時間が30分と短かったり、更新手数料も全区分の中で最も安かったりします。さらには、自動車保険が割引になるというメリットもあります。割引制度については、以下の記事で詳しく紹介していますので、あわせてチェックしてみてください。

    関連記事
    自動車保険は免許証の色で保険料が変わる?ゴールド免許の割引制度についても解説

    6. 履歴書に記載する運転免許の正式名称や書き方

    履歴書には運転免許の正式名称を記入するのが基本です。運転免許証の表面にある「種類」のところには、「普通」「原付」などと記載されていますが、これらは略称ですので、そのまま記載しないようにしましょう。各運転免許の正式名称は、以下の表の通りです。

    運転免許証の記載 正式名称
    大型 大型自動車第一種免許
    中型 中型自動車第一種免許
    準中型 準中型自動車免許
    普通 普通自動車第一種免許
    大特 大型特殊自動車第一種免許
    大自二 大型自動二輪車免許
    普自二 普通自動二輪車免許
    小特 小型特殊自動車免許
    原付 原動機付自転車免許
    大二 大型自動車第二種免許
    中二 中型自動車第二種免許
    普二 普通自動車第二種免許
    大特二 大型特殊自動車第二種免許
    引 牽引免許
    引二 牽引第二種免許

    書き方

    履歴書の「免許・資格」の項目の【年】欄には取得年、【月】欄には取得月、【免許・資格】欄には正式名称を記載します。記載例は次の通りです。なお、【年】に関しては和暦でも西暦でもどちらでもOKですが、履歴書全体でどちらかに統一するようにしてください。

    年 月 免許・資格
    2010 12 普通自動車第一種免許 取得

    もし、取得年月がわからない場合は、運転免許証表面の左下の欄から確認することができます。ここの、「二・小・原」は二輪・小型特殊・原動機付自転車を、「他」は二輪・小型特殊・原動機付自転車以外の第一種免許を、「二種」は第二種運転免許をさしています。ただし、複数の免許を持っている場合は、最も古い取得年月が記載されています。各運転免許の取得年月日を知りたい場合には、運手免許更新センターなどにある「ICカード読み取り装置」などを利用しましょう。

    7. 監修コメント

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    井口 豪
    監修
    井口 豪(いのくち たけし)

    タウン誌編集部や自動車雑誌編集部勤務を経て、2004年にフリーライターに転身。自動車関連、ファッション、スポーツ、ライフスタイル、医療、環境アセスメント、各界インタビューなど、幅広い分野で取材・執筆活動を展開する。20年以上にわたりフリーライターとして活動した経験と人脈を生かし、「行政書士いのくち法務事務所」を運営。許認可申請、入管申請取次、遺言書作成サポートなど法務のほか、記事監修や執筆業も多数手掛ける。自動車業務に熟達した行政書士だけが登録を認められる、ナンバープレートの出張封印が可能な「丁種会員」でもある。

    肩書・資格

    特定行政書士、法務ライター®︎

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