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自賠責保険とは?任意保険と何が違う?知っておきたい疑問を解説!

更新

2026/08/04

公開

2022/01/07

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自賠責保険とは、法律によってすべての自動車やバイクに加入が義務づけられている強制保険です。

交通事故の被害者を救済することを目的としており、事故を起こした側が負う損害賠償のうち、被害者のケガ・後遺障害・死亡に対する賠償を補償します。ご自身の車両の損害や、事故を起こした本人のケガに対する補償は含まれません。

なお、自動車保険には自賠責保険のほかに、任意で加入する「任意保険」もあります。本記事では、自賠責保険の補償内容や支払限度額、任意保険(自動車保険)との違い、未加入・期限切れのリスク、加入・更新の方法まで、自賠責保険の基礎知識をわかりやすく解説します。

目次

    1. 自賠責保険とは

    自賠責保険は「自動車損害賠償責任保険」の略称で、すべての自動車やバイク(二輪車・原動機付自転車)に法律によって加入が義務づけられている強制保険です。交通事故の被害者を救済する目的から、被害者がケガ・死亡した場合の損害を補償する仕組みになっています。

    ここでは、自賠責保険に関する以下について解説します。

    • 自賠責保険は加入義務がある強制保険
    • 未加入・期限切れ運転による罰則と行政処分
    • 自賠責保険が切れていると車検を受けられない

    それぞれ詳しく見ていきましょう。 

    自賠責保険は加入義務がある強制保険

    自賠責保険は「自動車損害賠償保障法」に基づき、バイク(二輪車・原動機付自転車)を含むすべての自動車への加入が義務づけられている制度です。自賠責保険が強制加入とされているのは、交通事故の被害者を確実に救済することを目的としているためです。
    人身事故が発生すると、被害者は通院・休業に加え、重篤な場合は後遺障害を負うこともあり、加害者が負う賠償額は高額になりがちです。仮に加害者に十分な支払い能力がなければ、被害者は経済的に救われません。そこで、加害者が負う対人賠償の一部を保険金で補える仕組みとして、自賠責保険はすべての車両に強制加入とされています。

    なお、2023年7月には改正道路交通法が施行され、一定の基準を満たす電動キックボードなどが「特定小型原動機付自転車」として新たに区分されました。電動キックボードなどを利用する際の運転免許は不要となりましたが、自賠責保険への加入義務は引き続き課されています。期限切れや未加入のまま走行すると法律による罰則の対象となるため、対象車両を保有する方は必ず加入・更新を行いましょう。

    未加入・期限切れ運転による罰則と行政処分

    自賠責保険が切れていたり未加入のまま公道を運転したりすると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。あわせて違反点数6点が付加され、免許停止処分の対象となる点にも注意が必要です。

    すでに他の違反で点数が累積している場合は、今回の加点によって免許取消処分となるケースもあるため、自賠責保険の有効期限は日ごろから確認しておくことが重要といえます。また、自賠責保険は、加入義務だけでなく携行義務も法律で定められている保険です。契約期間中であっても自賠責保険証明書を携行せずに運転すると、30万円以下の罰金の対象となります。

    自賠責保険が切れていると「車検」が受けられない

    車検を受けるためには、単に自賠責保険に加入しているだけでは不十分で、次回の車検満了日までの期間を保険期間がカバーしている必要があります。保険期間が満了日より先に切れる契約になっていると、車両自体は検査基準を満たしていても車検証は交付されないため、更新時の保険期間の設定には注意しましょう。

    特に車検制度の対象外である250cc以下のバイク(軽二輪)や原動機付自転車(原付)は、車検のタイミングで有効期限を確認する機会がないため、自賠責保険が切れていることに気づかないまま乗り続けてしまうおそれもあります。保険証明書の有効期限は、ご自身で定期的に確認しておくと安心です。

    なお、車両を第三者へ譲渡・売却した場合、自賠責保険の契約はそのままでは名義が引き継がれないため、忘れずに名義変更を行いましょう。

    2. 自賠責保険の補償内容・補償範囲(いくら支払われる?)

    自賠責保険は、交通事故の被害者に対する「対人賠償」のみを補償する保険であり、物損は補償の対象に含まれません。被害者1名あたりの支払限度額は、ケガ・後遺障害・死亡という損害の種類によって国の基準に基づき異なります。

    自賠責保険の補償範囲(「対人賠償」のみで物損は対象外)

    自賠責保険で補償を受けられるのは、交通事故によって他人の身体に生じた損害、つまり被害者側のケガ・後遺障害・死亡の3つに限られます。加害者自身のケガや車両の損傷などは補償の対象外です。

    1回の事故で複数の被害者が発生した場合も、被害者一人ひとりがそれぞれ補償の対象となる点は押さえておきましょう。

    自賠責保険の補償内容(ケガ・後遺障害・死亡時の支払限度額)

    自賠責保険の保険金は、被害者1名あたりの支払限度額が国によって定められています。損害の種類別の支払限度額は、以下のとおりです。

    損害の状況 損害の範囲 支払限度額(被害者1名あたり)
    傷害による損害
    • 治療関係費
    • 文書料
    • 休業損害
    • 慰謝料 など
    • 最高120万円
    後遺障害による損害
    • 逸失利益
    • 慰謝料 など
    • 常時介護が必要な場合:最高4,000万円
    • 随時介護が必要な場合:最高3,000万円
    • 上記以外は後遺障害の程度(第1級~第14級)により最高75万円~3,000万円
    死亡による損害
    • 葬儀費
    • 逸失利益
    • 慰謝料(本人および遺族)
    • 最高3,000万円
    死亡するまでの傷害による損害 傷害による損害と同様の範囲
    • 最高120万円

    上表の金額は法律で定められた上限であり、実際の事故で発生する損害額をすべてまかなえるとは限りません。特に後遺障害や死亡事故では、賠償額が上限の3,000万円・4,000万円を大きく上回るケースもあり、超過分は加害者自身の負担となる可能性が高いといえます。

    さらに、運転者本人がケガをした場合の治療費や、働けない期間の休業補償は自賠責保険の対象に含まれていません。運転者自身のケガや収入減少にまで備えたい場合は、任意保険(自動車保険)へのあわせての加入が重要になります。

    自賠責保険の補償だけでは足りない部分や、自動車保険との具体的な違いについては、以下の記事もあわせてご覧ください。

    自動車保険と自賠責保険の違いとは?- 自動車保険が必要な理由3. 自賠責保険金の請求方法

    自賠責保険金は、加害者側が請求する「加害者請求」と、被害者が直接請求する「被害者請求」のいずれかの方法で受け取れます。ここでは両者の違いと、被害者請求の具体的な手続きを解説します。

    加害者請求と被害者請求の違い

    自賠責保険の請求方法には、加害者が自身の自賠責保険会社に保険金を請求する「加害者請求」と、被害者が加害者の自賠責保険会社に対して直接、損害賠償額を請求する「被害者請求」の2種類があります。一般的には、加害者が被害者へ賠償金を支払ったうえで、その分を保険会社へ請求する「加害者請求」の形が広く利用されています。
    一方、加害者が賠償に応じない場合や加害者との話し合いがまとまらない場合には、「被害者請求」を選択することが可能です。被害者請求は、加害者を介さずに保険会社から直接支払いを受けられる点が特徴です。
    なお、自賠責保険の保険金請求には3年の時効があります。被害者請求の起算日は傷害の場合は事故発生日の翌日、後遺障害は症状固定日の翌日、死亡事故は死亡日の翌日です。一方、加害者請求の場合は、賠償金を支払った日の翌日が起算日となります。いずれの場合も、期限を過ぎると請求権は消滅しますので、早めに手続きを進めましょう。

    被害者請求の手続き方法と必要書類

    被害者請求を行う際は、被害者ご自身で交通事故証明書をもとに加害者側の自賠責保険会社を特定し、手続きを行います。請求には診断書、損害賠償額請求書、交通事故証明書などが必要で、必要な書類は損害の内容(死亡・傷害など)によって異なります。

    なお、自賠責保険からの支払額が決定するまでの間、当面の治療費などにあてるために「仮渡金制度」を利用することが可能です。仮渡金は、死亡時は290万円、傷害時は程度によって5万円、20万円、40万円を請求できます。

    事故発生から自賠責保険金が支払われるまでの流れ

    被害者請求では、被害者が直接、加害者の加入する保険会社へ損害賠償額を請求します(自動車損害賠償保障法第16条)。手続きの大まかな流れとしては、まず被害者側から保険会社へ連絡し、案内された必要書類を提出して損害賠償を請求します。その後、保険会社による審査を経て、損害賠償額が被害者に支払われます。

    4. 自賠責保険の保険料はどのくらい?

    自賠責保険は交通事故被害者の救済を目的とした制度であり、保険料は営利目的ではありません。損害保険料率算出機構が算出した基準料率をもとに、金融庁が開催する「自動車損害賠償責任保険審議会」での審議を経て、保険料改定の要否が判断されます。ここでは、自賠責保険の保険料の決まり方や具体的な保険料例を紹介します。

    自賠責保険の保険料の決まり方

    自賠責保険の保険料は、交通事故の損害調査などを担う損害保険料率算出機構によって算出され、国の審議を経て決定されます。

    自賠責保険の目的は被害者救済であり、営利ではありません。そのため、利益や損失を出さないように運営されており、交通事故の発生件数や保険金の支払い状況から自賠責保険の収支を予測し、最適な保険料が算出されます。

    自賠責保険の保険料例

    2023年4月1日から自賠責保険料は平均11.4%引き下げられました。主な車種における本土用(沖縄県や離島地域を除く)の自賠責保険料は、以下のとおりです。

    【2023年4月1日以降が始期の契約】
    車種/保険期間 37か月 36か月 25か月 24か月 13か月 12か月
    自家用乗用自動車 24,190 23,690 18,160 17,650 12,010 11,500
    軽自動車
    (検査対象)
    24,010 23,520 18,040 17,540 11,950 11,440
    小型二輪自動車
    (250cc超)
    10,630 10,490 8,910 8,760 7,150 7,010

    (円)

    【2023年41日以降が始期の契約】
    車種/保険期間 60か月 48か月 36か月 24か月 12か月
    原動機付自転車
    (125cc以下)
    13,310 11,760 10,170 8,560 6,910

    (円)

    なお、2026年11月1日以降が始期となる契約から保険料の改定が決定されており、全車種平均で約6.2%引き上げられます。

    【2026年111日以降が始期の契約】
    車種/保険期間 37か月 36か月 25か月 24か月 13か月 12か月
    自家用乗用自動車 25,180 24,690 19,070 18,560 12,770 12,250
    軽自動車
    (検査対象)
    25,330 24,830 19,170 18,660 12,830 12,300
    小型二輪自動車
    (250cc超)
    11,660 11,510 9,800 9,640 7,890 7,730

    (円)

    【2026年11月1日以降が始期の契約】
    車種/保険期間 60か月 48か月 36か月 24か月 12か月
    原動機付自転車
    (125cc以下)
    15,030 13,280 11,480 9,630 7,730

    (円)

    車両の種類や保険期間は上記以外にも細かく分類されているほか、沖縄県や離島など一部地域では保険料が異なります。

    参照 | 損害保険料率算出機構「自賠責保険基準料率表」

    5. 自賠責保険と任意保険(自動車保険)との違い

    自賠責保険と任意保険(自動車保険)の最大の違いは、加入義務の有無と補償範囲の広さにあります。ここでは加入の必要性や補償内容の違いを解説します。

    任意保険(自動車保険)加入の必要性

    自賠責保険がすべての自動車に加入を義務づける強制保険であるのに対し、任意保険(自動車保険)への加入は義務ではなく、車両の所有者や運転者自身の判断に委ねられています。自賠責保険の補償だけでは金額・範囲ともに不十分になりやすいため、実際には多くのドライバーが任意保険(自動車保険)にもあわせて加入しています。

    自賠責保険と任意保険の補償の違い

    任意保険(自動車保険)が備える補償は、自賠責保険よりも幅広い点が特徴です。以下のような、自賠責保険には含まれない補償を組み合わせて備えられます。

    • 運転者自身がケガをした場合の補償(人身傷害保険)
    • 自身の車両が壊れた場合の補償(車両保険)
    • 相手の車やガードレールなど物への損害に対する補償(対物賠償保険)

    補償の範囲や金額を比較してみてみましょう。

    自賠責保険 任意保険(自動車保険)
    相手への死傷
    • 傷害:最高120万円
    • 後遺障害:最高4,000万円
    • 死亡:最高3,000万円
    対人賠償あり
    相手への車両・物損 補償されない 対物賠償あり
    自身への死傷 補償されない 人身傷害・搭乗者傷害など補償あり
    自身への車両 補償されない 車両保険で補償あり

    任意保険(自動車保険)は補償範囲や保険金額を契約者自身である程度自由に選べる点も特徴です。自賠責保険だけではカバーしきれない損害に備えるため、多くの方が任意保険(自動車保険)にも加入しています。

    任意保険の補償内容や特約の種類については、以下の記事もあわせてご覧ください。

    関連記事
    任意保険(自動車保険)とは?加入しない場合のリスクや基本的な補償内容、特約の種類を解説

    6. 自賠責保険の加入・更新手続きと契約期間の選び方

    自賠責保険の加入・更新は窓口だけでなく郵便局やコンビニ、インターネットからも手続きできます。契約期間の考え方や証明書紛失時の対応もあわせて確認しておきましょう。

    自賠責保険はどこで加入・更新できる?(窓口・コンビニ・インターネット)

    自賠責保険への加入・更新手続きは、自動車の販売店や修理工場、損害保険会社の窓口などで受け付けています。車検証と現在の自賠責保険証明書をあらかじめ準備しておくと手続きがスムーズです。

    一方、車検証を持たない軽二輪や原動機付自転車(原付)は、郵便局・コンビニ・インターネットでの手続きにも対応しています。軽二輪は軽自動車届出済証、原付は標識交付証明書が必要になるため、あわせて用意しておきましょう。

    車検に合わせて「25か月・37か月」で契約するのが一般的な理由

    車検に合わせて「25か月・37か月」の期間で契約するのは、車検手続き中に整備や書類確認で日数がずれ込んだ場合でも、車検が完了する前に自賠責保険が切れてしまう事態を防ぐためです。車両区分ごとの対応関係は、以下のとおりです。

    車両区分      車検の有効期間 自賠責保険の契約期間の目安
    新車(初回車検まで) 36か月(3年) 37か月
    新車以外(2回目以降の車検) 24か月(2年) 25か月

    車検と保険期間の満了日を1か月ずらしておくことで、車検手続きの遅れによる無保険状態のリスクを避けられるという考え方から「25か月・37か月」で契約するのが一般的です。

    自賠責保険証明書を紛失したら?

    運転中に自賠責保険証明書を携行していないことは法律違反にあたるため、紛失に気づいたら早めに再交付の手続きを進めましょう。契約している自賠責保険の引受会社で手続きするため、手続き方法は各保険会社の確認が必要です。
    一般的に必要とされる書類は以下のとおりです。

    • 自賠責保険証明書再交付申請書
    • 運転免許証・健康保険証などの本人確認書類
    • 車検証などの、登録番号や車台番号がわかる書類
    • 契約者の印鑑

    第三者からの譲渡車両など、引受会社の特定が難しい場合は、自賠責保険の取り扱い会社に確認を依頼する必要があります。自賠責保険の取り扱い会社は日本損害保険協会のホームページに掲載されています。

    事故発生時の連絡先は?

    自賠責保険に関する事故時の連絡先は、契約している保険の引受会社です。任意保険(自動車保険)に加入済みの場合は、その引受会社が自賠責保険側の手続きもまとめて対応してくれるケースが一般的です。事故発生直後はけが人の救護を最優先とし、警察への通報とあわせて、保険会社への連絡も早めに行いましょう。

    7. 自賠責保険に関するQ&A

    最後に、自賠責保険についてよくある質問をまとめます。

    Q. 自賠責保険が切れたまま事故を起こしたら?

    自賠責保険が切れた状態で交通事故を起こしてしまった場合、被害者への賠償はすべて加害者側の自己負担となります。任意保険(自動車保険)に加入していたとしても、任意保険から支払われるのは「自賠責保険の限度額を超えた部分のみ」です。

    例えば、被害者が死亡し、賠償額が5,000万円と決まった場合、任意保険(対人賠償無制限の場合)からは本来の自賠責保険の死亡時限度額3,000万円を差し引いた2,000万円しか支払われません。つまり、自賠責保険から支払われるはずだった残りの3,000万円は加害者自身が自己負担することになります。

    さらに、自賠責保険未加入・期限切れの状態で自動車を運転すること自体が、法律違反にあたります。1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されるうえ、違反点数6点が付加されて免許停止処分の対象となるため、定期的に自賠責保険の保険期間を確認することが大切です。 

    Q. 相手がひき逃げや無保険車の場合、補償は受けられない?政府の自動車損害賠償(政府保障事業)とは

    事故の加害車両(車やバイク)が自賠責保険に未加入、もしくはひき逃げで加害者が特定できないなどの場合、自賠責保険への請求ができず、被害者は賠償金を受け取れません。このような自賠責保険で救済されない被害者を守るために、国が自賠責保険の支払基準に準じて損害をてん補(補償)する「政府保障事業」という制度があります。

    政府保障事業への請求は、損害保険会社(共済組合)の全国各支店等の窓口で受け付ける仕組みです。時効はいずれも3年ですが、起算日は損害の種類によって異なります。

    損害の種類 時効の起算日
    傷害 事故発生日
    後遺障害 症状固定日
    死亡事故 死亡日

    なお、政府保障事業の対象となるのは、本来自賠責保険への加入が義務づけられている車両による事故です。自賠責保険の加入義務がない自転車が相手の事故や、加入が強制されていない特殊車両による事故は、政府保障事業への請求対象外となる点に注意しましょう。

    8. 監修コメント

    一般的な損害賠償においては、被害者にも過失があればその割合に応じて賠償額が減額されます(過失相殺)。しかし、自賠責保険は被害者保護を目的とした制度であるため、被害者の過失が7割未満であれば減額は一切行われません。7割以上の過失があっても、過失割合が100%の場合を除き、減額されるのは最大で5割にとどまります。そのため、被害者に大きな過失がある事故においても、自賠責保険から一定の補償が受けられる仕組みになっています。

    なお、加害者が任意保険に加入していれば、任意保険会社が自賠責保険分も含めた保険金を一括して被害者に支払うのが一般的です。自賠責保険と任意保険に別々に請求する必要がなく、窓口が一本化されるため、万が一の事故の際もスムーズに対応できます。自賠責保険の補償を十分に活かすためにも、任意保険にあわせて加入することをおすすめします。

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    荒木 和音
    監修
    荒木 和音(あらき かずね)
    金融分野専門ライター。早稲田大学卒業後、生命保険・損害保険を取り扱う保険代理店にて、家計相談や企業向けのリスクコンサルティングなどを計10年以上経験し独立。大手証券会社・保険会社や大手金融メディアでの豊富な執筆実績を持つ。専門性の高いテーマでも、読者の理解を促す構成と語り口にこだわった記事制作を得意としている。ファイナンシャル・プランニング技能士2級。
    肩書・資格

    金融分野専門ライター、ファイナンシャル・プランニング技能士2級

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